業務案内
ご訪問いただき誠にありがとうございます。
弊事務所は民事法務として遺言者の生前の意思表示を大切にした
遺言書の原案作成、遺言書の書き方のご相談、
相続のご相談や遺産分割協議書の原案作成、
不当な婚約解消に対する慰謝料請求・損害賠償請求の内容証明郵便の作成代行、
離婚協議書の原案作成、離婚に伴う慰謝料請求や養育費請求の内容証明郵便の作成代行、
などを承っております。
訪問販売等によるクーリングオフや契約解除の内容証明郵便による通知書作成代行、
ペットの行く末を案じペットの世話を遺言でお願いするペット遺言(負担付遺贈)
里親などに託す負担付死因贈与契約などの書類作成業務を承っております。
民事渉外業務として在留外国人の方の入国管理局申請取次サポートとして、
在留期間の更新許可申請・在留資格取得許可申請や変更許可申請、
永住許可申請などの申請取次、帰化、国際結婚のサポート、
在留外国人の方のための会社設立の代行、飲食店営業許可申請や、
風俗営業許可申請などの代行も承っております。
許認可申請業務として、車庫証明申請、パスポート申請、会社設立、飲食店営業許可申請や、
スナックなどの風俗営業許可申請等の申請手続きの代行を承っております。
また、建設業の一人親方のような自営業者の一人会社設立も承っておりますので、
どうぞ、ご検討ください。
また、書類作成に関するご相談のみについても承っております。
電話、FAX、によるご相談は午前9:00〜午後9:00です。
弊事務所は、電話やメールでの書類作成に関する基本的な相談や見積りなどの
お問い合わせは、無料です。
どうぞ、お気軽にご利用ください。
また、営業時間内、営業時間外問わずご予約を頂ければ迅速に出張も致しますので、
遠慮なくお申し付けください。
なお書類作成に関するご相談で例えば、
遺言書であれば「遺言事項や遺言能力ついて」または「公正証書に関すること」、
相続であれば「遺産分割協議書の作成について」、内容証明であれば「書式について」などの、
小さな疑問があり「そこがちょっと分からないから先に進めない」など、
「自分で申請や書類作成をしたいが、少しだけ相談してみたい」
という方のため書類作成に関する相談業務も承っておりますので、
書類作成を依頼するしないにかかわらず、是非一度ご相談ください。
行政書士は、他人の依頼を受け契約その他に関する書類の作成をすることができ、
また、その相談にも応ずることができますので、許認可申請書類や届出書類、遺言書、
遺産分割協議書、離婚協議書等の作成の際には是非、弊事務所をご利用ください。
行政書士は法律により守秘義務が課せられておりますので、安心してご相談ください。
AM9:00〜PM9:00 電話 047-494-7788
携帯 090-8110-9966
営業時間中にご予約していただければ、時間外でもよろこんで対応いたします。
権利義務・事実証明
弊事務所は行政書士法第1条の2及び 1条の3に掲げられている権利義務又は事実証明に関する書類について、その作成(代理人としての作成を含む)及び相談を業としております。
権利義務に関する書類」とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類のことをいいます。
権利義務に関する書類」とは概ね、次に掲げるものです。
遺産分割協議書、遺言書、贈与契約書、売買契約書、消費貸借契約書、使用貸借契約書、賃貸借契約書、雇用契約書、身元保証契約書、請負契約書、委任契約書、各種協定書、寄託契約書、終身定期金契約書、和解契約書、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状告発状、嘆願書、請願書、陳情書、上申書、始末書、定款等です。
遺産分割協議書の作成は、相続人相互間で遺産分割協議の合意がなされていることが条件となり、示談書の作成は、当事者間において示談が成立していることが条件となります。
「事実証明に関する書類」とは、実生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書をいいます。例えば履歴書、身分証明書、実地調査書などがこれにあたります。
転ばぬ先の杖として
以前は、「〇○が当たりました」とか「ご当選おめでとうございます」
なんていう口調で始まる電話勧誘などがよくあり、社会問題にもなりましたが、
誘いに乗らず電話を切ってしまえば話はもう終わりですから迷惑で不愉快な思いはしても、
誘いにさえ乗らなければ防ぐことはできたように思います。
しかし、最近は耐震工事のことや、設備配管の欠損による水回りの湿気や臭い、
カビの発生など一般の方の馴染みの薄い専門知識や、専門用語で人の不安を煽るなどをして、
注文をさせる悪質な業者もあります。
本当の専門知識をもってお客様のためになる営業をされている業者も数多くありますが、
やはり一般人から見ると判別は難しいところです。
また、一人暮らしの高齢者を狙った悪質な、
かたり商法、工事商法、送りつけ商法、点検商法などの、悪徳商法や身に覚えのない架空請求など、
個人を標的にした悪質な業者が横行しています。
営業に来た業者の言葉を真実だと思い込んでしまい、
自分では騙されていることに気付かず、
後になって身内の方やお友達などとの会話の中で、
騙されていたことに気付くという事もあるのではないでしょうか。
個人の置かれている立場や環境により、いろいろなケースがありますから、
ひとつひとつ調べ上げて対処するとなると大変な労力が必要になりますし、
ただ、ちょっとした手続きが必要という場合でも仕事などで時間が取れない場合もあり得ます。
そんな時、忙しいお客様に代わり弊事務所が、各種の手続きの代行、
各種書類の作成代行などを承ります。
弊事務所は、予防法務の観点から転ばぬ先の杖としてご利用して頂けたらと思い、
お客様が気軽に相談できるよう、電話やメールでの基本的なご相談は無料としました。
まずは、こちらをご利用頂き、弊事務所のお客様対応や見積などをご検討の上、
ご依頼いただければ幸いでございます。
利用価値
行政書士は示談交渉をしたり訴訟行為をすることはできませんが、
些細なご近所トラブルの相談、後日のトラブル回避のための売買契約書の作成、
クーリングオフなどの手続き支援、内容証明郵便の作成、遺言書の作成、
など時期を逸してしまうと手遅れになってしまうことや、
人間関係や夫婦間において問題が小さなうちに、
摘み取ってしまえば何でもない事だったのに、
放っておいたために取り返しのつかないことになってしまい、
「余計に費用が掛かってしまった」
なんていう事がないように早期に解決するためにお手伝いをすることができます。
他人から見れば本当に小さなことでも、本人にしてみれば重大なことも多分にあることです。
相談することで対処法が分かったり、気持ちの整理がつくこともよくあることです。
弊事務所は、電話・メールでのご相談は無料です。お気軽にご相談ください。
用語解説
行政書士法
行政書士法(抜粋)
第一章 総則
第一条 目的
この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続きの円滑な実施に寄与し、併せて、国民の利便に資することを目的とする。
第一条の二 業務
@ 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
A 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第一条の三 同前(業務)
行政書士は、第一条のニに規定する業務のほか、個人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
1 第一条の二の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続きおよび当該官公署に提出する書類に係る許認可等に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続きその他の意見陳述のための手続きにおいて当該官公署に対してする行為について代理すること。
2 第一条の二の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
3 第一条の二に規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
第一条の四 同前(業務)
第一条の二、第一条の三の規定は、行政書士が他の行政書士または行政書士法人の使用人として第一条の二、第一条の三に規定する業務に従事することを妨げない。
第十条 行政書士の責務
行政書士は、誠実にその業務を行うとともに、行政書士の信用または品位を害するような行為をしてはならない。
第十一条 依頼に応ずる義務
行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
第十二条 秘密を守る義務
行政書士は、正当な理由なく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
第八章 雑則
第十九条 業務の制限
@ 行政書士または行政書士法人でない者は、業として第一条の二規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合および定形的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続きについて、当該手続きに関し相当の経験または能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
A 省略
第十九条の二 名称の使用制限
@ 行政書士でない者は、行政書士またはこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
A 行政書士法人でない者は、行政書士法人またはこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
B 行政書士会または日本行政書士連合会でない者は、行政書士会もしくは日本行政書士会連合会またはこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。
第十九条の三 行政書士の使用人等の秘密を守る義務
行政書士または行政書士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士または行政書士法人の使用人その他の従業者でなくなった後も、また同様とする。
第九章 罰則
第二十一条 罰則
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
1 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
2 十九条第一項の規定に違反した者
(行政書士または行政書士法人でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。)という規定に違反した者。
第一条の二
行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。とされるが、この規定に違反した者のこと。
第二十二条 同前(罰則) 守秘義務に違反した場合の罰則
@ 第十二条または第十九条の三の規定に違反した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
A 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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はじめまして、行政書士の会田和彦です。
皆様のお役に立てるよう、頑張ります。

日本行政書士会連合会
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